保証協会に関して

保証協会から、皆様の役に立つ情報をお届けします。

@情報1:売買契約の手付金に保証をつけるには?

[手付金等 保証業務]
売買契約が効力を失ったにもかかわらず売主が手付金等を買主に返還しない場合、保証協会が規定額を保証する制度です。
趣旨 取引の活性化と消費者へのサービス
(宅地建物取引業の健全な発達をはかるため)
費用 無料(切手代(通信費)のみ必要)
条件
売主 一般消費者
買主 一般消費者
物件 流通機構(レインズ)登録物件
対象取引 建物又は660平米以下の宅地設定登記されている抵当権の額もしくは、根抵当権の極度額。またはその合計額が売買価格以下であること。
差押、仮差押が設定登記されていないこと保証協会会員(業者)が客付けした取引であること。
保証期間 手付金保証付証明書発行より所有権移転または、引き渡し完了まで。
保証の対象 1,000万円又は売買価格の20%に相当する額保証限度額のうち低い方、ただし手付金の元本のみ。

[手付金等 保管業務]
業者(会員)が売主である,完成物件の売買契約において、売買代金の額が1割又は1,000万円を超える手付金等の授受については保全措置が宅地建物取引業法で義務づけられております。
保証協会は、建設大臣の指定を受けて指定保管機関として、保管事業を実施しており、取引の安全に努めております。
趣旨 宅地建物取引業法上の規則 法41条の2
(宅地建物取引業の健全な発達をはかるため)
費用 無料(切手代(通信費)のみ必要)
条件
売主 業者
買主 一般消費者
物件 業者売主の完成物件
保証期間 契約締結から所有権移転登記手続きと引渡しの両方が完了するまで。
保証の対象 取引で受領する手付全・中間金等の合計額が1,000万円又は売買価格の10%を超える場合。

A情報2:取引の内容が変だなと思ったら?

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B情報3:会員も、変わり行く法律を日々学習!

[研修業務]
トラブルを事前に防止するための基本的対策として、業者(会員)などに対して必要な知識を徹底させ、また業者としての自覚を高めることを目的としています。

「宅地建物取引業保証委員会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修 その他宅地建物取引業の業務に従事し、 又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。」(法第64条の6)
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